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【保存版】13種類の用途地域一覧と都市計画法の制限【宅建・建築士試験】

新築の計画や不動産の売買などで出てくる内容に「都市計画法」や「用途地域」という言葉がたくさん出てきます。

住宅の建築や土地の購入時に、必ず確認すべきポイントなので簡単に解説します。

大まかに言うと、街のこれからの姿を想定して、土地・建物の規制・整備や、開発許可・建築制限について定めた法律です。

土地区画整理法や都市再開発法を含めた、都市計画の主軸となるべき部分です。

ポイントとしては、対象の不動産が、

  1.  「都市計画区域」か「都市計画区域」なのか?
  2.  「市街化区域」か「市街化調整区域}なのか?
  3.  用途地域に当てはめた場合、どの地域に当てはまるのか?(建蔽率や容積率に影響するので、建てれる建築が決まってきます)

購入してしまってから手遅れにならないよう、この3つのポイントを解説していきます。

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「都市計画区域」「都市計画区域外」 住宅購入時の確認ポイント

「都市計画区域」や「都市計画区域外」とは?の画像
「都市計画区域」や「都市計画区域外」とは?

都市計画区域」は広範囲で都市計画を定めている地域です。施設の他に公園や道路も含まれており、都道府県の範囲で決定されている内容があります。

また都道府県が2つにまたがったりする時などは、国土交通大臣が決定します。

およそ、日本国内の1/4都市計画区域として指定されていますが、その区域内に国内の人口が8割以上集中しています。

ある程度、街の指針を建てるためにも重要な役割を果たしている法律になります。

また、都市計画区域外は「都市計画区域」から外れた地域になります。

主に都会から遠方地に多く、国土の約4/3が「都市計画区域外」になります。

例外(一部の特殊建築物、木造3階建など)を除いて、都市計画のルールから外れて建築が可能になります。

また「都市計画区域外地域のみ準都市計画区域」も指定されます。

準都市計画区域は、都市計画区域に指定されていない区域でも、現に行われている敷地の造成や、将来の都市として見込める区域に対して指定することがでのきる区域です。

 「市街化区域」「市街化調整区域」「非線引区域」 住宅購入時の確認ポイント その2

「市街化区域」や「市街化調整区域」とは?の解説画像
「市街化区域」や「市街化調整区域」とは?

都市計画法で都市計画区域が定められ、そこでさらに「市街化区域」「市街化調整区域」に分けられます。

市街化区域とは、既に市街地が形成されている地域と、この10年以内に優先的に市街化を進める地域のことをいいます。

対して、市街化を優先するので農業などに対する施策などは抑制(転用などは許可が必要ない)されます。

市街化調整区域とは、開発行為や都市整備を行わない、市街化を抑制している地域で、第一次産業(農業・林業・水産業)などの必要な建物以外は建築できない地域のことをいいます。

非線引区域」は「市街化区域」「市街化調整区域」にも指定されていない地域のことをいいます。

あまり市街化が進んでいない地域で、開発許可関係や土地の規制なども、比較的緩いエリアです。

必須ではないですが、非線引き区域でも「用途地域」を定めることができます。

 13種類の用途地域一覧 制限や規制など 住宅購入時の確認ポイント その3

13種類もある用途地域の解説画像
13種類もある用途地域

都市計画法に基づき、13種類の用途に地域を分け、それぞれの制限を定めています。

制限される内容は

  • 建物の種類・建ぺい率、容積率
  • 高さ制限(地域による)
  • 道路斜線制限・隣地斜線制限・日影規制

などがあります。

それぞれの地域の名称と特徴になります。

第一種低層住居専用地域

第一種低層住居専用地域で建てられる建築物の種類

第一種低層住居専用地域で建てられる建築物の種類の参考画像
第一種低層住居専用地域で建てられる建築物の種類

第一種低層住居専用地域で建てられる建築物の種類は、建築基準法では以下のように定められています。

  1. 住宅
  2. 住宅で事務所店舗その他これらの類する用途を兼ねるもののうち政令で定めるもの
  3. 共同住宅寄宿舎又は下宿
  4. 学校(大学高等専門学校専修学校及び各種専門学校除かれる)、図書館及びその他これらに類するもの
  5. 神社寺院教会その他これらに類するもの
  6. 老人ホーム保育所福祉ホームその他これらに類するもの
  7. 公衆浴場
  8. 診療所
  9. 公衆電話巡査派出所、その他これらに類する公益上必要な建築物

大きく分類すると上記の内容になります。

もちろん、低層住居という言葉があるように、比較的低層で成立する建築の種類がメインになります。

「自動車車庫」などの付属建築物などのついては、建てられない条件があるので注意が必要です。

第一種低層住居専用地域で建てられる兼用住宅

「兼用住宅」などの項目については、延べ面積の1/2以上を居住用にし、以下の用途を兼ねている必要が有ります。

  • 事務所(一部除く)
  • 日用品の販売を主たる目的とする食堂店舗喫茶店
  • 理髪店美容院クリーニング取次店質屋貸衣装屋貸本屋、こういった類のサービス業
  • 畳屋自転車屋家庭電気器具店洋服店(原動機を使う場合は出力合計0.75kw以下
  • 自家販売のためのパン屋豆腐屋菓子屋米屋(原動機を使う場合は出力合計0.75kw以下
  • 学習塾囲碁教室茶道教室、その他こういった類の施設
  • 工芸品や美術品を制作するための工房・アトリエ(原動機を使う場合は出力合計0.75kw以下

街中で見かける、3F建住宅の1Fがクリーニング屋や自転車屋など、第一種低層住居専用地域では建築できるということになります。

第一種低層住居専用地域で建てられる公益上必要な建築物

第一種低層住居専用地域では、公益施設でもいくつかの制限があります。

  • 郵便の業務施設で延べ床面積500㎡以内
  • 老人福祉センター児童福祉施設地方公共団体の支所等の施設600㎡以内
  • 公園に設けられる休憩所公衆トイレ
  • 路線バスの停留所の上家
  • ライフライン(電気・ガス・上下水等)に関する施設

近隣の方が便利になるような施設がメインになります。

第一種低層住居専用地域の建蔽率や容積率

第一種低層住居専用地域の建蔽率や容積率の参考画像
第一種低層住居専用地域の建蔽率や容積率

第一種低層住居専用地域の建蔽率や容積率については、建蔽率は30%~60%。容積率は200%までがほとんどです。

行政によっての違いや、地区協定などがある場合があり、敷地と道路の状況によって影響するので、その都度確認が必要になります。

第一種低層住居専用地域で気を付けたい高さ制限や隣地斜線

第一種低層住居専用地域では高さなどにも気を付けなければいけません。

絶対高さとして10m、敷地の周囲に広い公園、広場、道路がある場合が12mなど、厳しい制限があります。

屋根の勾配や基準的な階高で計画すると、ほぼほぼ2F建の建築物になってきます。

他にも隣地斜線、道路斜線があり、第一種低層住居専用地域ではそこまで大きい道路に面することが少ないので、様々な検証が必要になります。

第二種低層住居専用地域

第二種低層住居専用地域で建てられる建築物の種類

第二種低層住居専用地域で建てられる建築物の種類の参考画像
第二種低層住居専用地域で建てられる建築物の種類

第二種低層住居専用地域内で建てられる建築物の種類は、建築基準法では以下のように定められています。

第一種低層住居専用地域の内容を網羅しており、10番以降が「第二種」で追加される内容になります。

  1. 住宅
  2. 住宅で事務所店舗その他これらの類する用途を兼ねるもののうち政令で定めるもの
  3. 共同住宅寄宿舎又は下宿
  4. 学校(大学高等専門学校専修学校各種専門学校除かれる)、図書館、及びその他これらに類するもの
  5. 神社寺院教会その他これらに類するもの
  6. 老人ホーム保育所福祉ホームその他これらに類するもの
  7. 公衆浴場
  8. 診療所
  9. 公衆電話巡査派出所、その他これらに類する公益上必要な建築物
  10. 飲食店店舗その他これらに類するもののうち、政令で定められ、その用途に関する床面積が150㎡以内のもの

飲食店などの場合でも、あくまでも低層専用地域なので150㎡以内と面積の制限が有ります。

住居がメインの用途地域ということが分かります。

第二種低層住居専用地域で建てられる飲食店の建築物

第二種低層住居専用地域で建てることができる飲食店の種類になります。

  • 日用品の販売を主たる目的とする店舗食堂喫茶店
  • 理髪店美容院クリーニング取次店質屋貸衣装屋貸本屋、こういった類のサービス業
  • 家庭電気器具店、畳屋自転車屋洋服店(原動機を使う場合は出力合計0.75kw以下
  • 自家販売のためのパン屋豆腐屋菓子屋米屋(原動機を使う場合は出力合計0.75kw以下
  • 学習塾囲碁教室茶道教室、その他こういった類の施設

第二種低層住居専用地域の建蔽率や容積率

第一種低層住居専用地域の建蔽率や容積率の参考画像
第二種低層住居専用地域の建蔽率や容積率

第二種低層住居専用地域の建蔽率や容積率については、「第一種」と同じく、建蔽率は30%~60%。容積率は200%までが大半になります。

低層かつ住居がメインなので、住民が利用しやすい環境が用途基準となっています。

建築協定や風致地区関係も厳しく設定されているところもあるので、都度確認が必要になってきます。

第二種低層住居専用地域で気を付けたい高さ制限や隣地斜線

第二種低層住居専用地域では、第一種と同じく、高さなどにも気を付けなければいけません。

「第一種」と同じく、絶対高さとして10m12mなどがあり、2F建の建築物が大半になります。。

他にも道路斜線、隣地斜線があり、第二種低層住居専用地域もそこまで大きい道路に面することが少ないので、様々な角度からの検証が必要になります。

第一種中高層住居専用地域

第一種中高層住居専用地域で建てられる建築物の種類

第一種中高層住居専用地域で建てられる建築物の種類の参考画像
第一種中高層住居専用地域で建てられる建築物の種類

第一種中高層住居専用地域で建てられる建築物の種類は、建築基準法では以下のように定められています。

第一種低層住居専用地域の内容を網羅しており、10番以降が「第一種中高層住居専用地域」で追加される内容になります。

  1. 住宅
  2. 住宅で事務所店舗その他これらの類する用途を兼ねるもののうち政令で定めるもの
  3. 共同住宅寄宿舎又は下宿
  4. 学校(大学高等専門学校専修学校各種専門学校除かれる)、図書館、及びその他これらに類するもの
  5. 神社寺院教会その他これらに類するもの
  6. 老人ホーム福祉ホーム保育所その他これらに類するもの
  7. 公衆浴場
  8. 診療所
  9. 公衆電話巡査派出所、その他これらに類する公益上必要な建築物
  10. 大学、高等学校、専修学校その他これらに類するもの
  11. 病院
  12. 老人福祉センター児童厚生施設その他これらに類するもの
  13. 飲食店、店舗その他これらに類するもののうち政令で定めるもので、用途に関する部分の床面積の合計が500㎡以内のもの(3階以上の部分をその用途に供する部分を除く
  14. 自動車車庫で床面積の合計が300㎡以内のもの、または都市計画として決定されたもの(3階以上の部分をその用途に供する部分を除く
  15. 公益上必要な建築物で政令で定められたもの

低層住居専用地域の時より、用途の種類が幅広くなっています。

容積率も緩やかになりますが、日影規制の対象にもなってくるので、高さのある建築物を計画する際は注意が必要です。

第一種中高層住居専用地域の建蔽率や容積率

第一種中高層住居専用地域の建蔽率や容積率の参考画像
第一種中高層住居専用地域の建蔽率や容積率

第一種中高層住居専用地域の建蔽率や容積率については、「低層住居専用地域」と同じく建蔽率は30%~60%ですが、容積率は500%までの範囲内で建築することが可能な地域になります(都市計画による制限あり)

容積率が上がるほど、高さが出てくるので斜線制限や日影規制をセットで考えないといけない地域でもあります。

第一種中高層住居専用地域で気を付けたい「日影規制」や「隣地斜線」

第一種中高層住居専用地域では、道路斜線隣地斜線北側斜線の全てが対象になります。

日影規制の対象にもなることが多いので、容積率を消化するには、建築物の配置や形状など、テクニックが必要になります。

「低層地域より高い建物は建てれるが、周りには極力迷惑をかけないようにしよう」とういう意味合いになります。

第二種中高層住居専用地域

第二種中高層住居専用地域で建てられる建築物の種類の参考画像
第二種中高層住居専用地域で建てられる建築物の種類

第二種中高層住居専用地域内で建てられる建築物の種類

第二種中高層住居専用地域で建てられる建築物の種類は、以下のように定められています。

「第一種中高層住居専用地域」を包括している内容なので、建てれる建物の種類も類似しています。

  1. 住宅
  2. 住宅で事務所店舗その他これらの類する用途を兼ねるもののうち政令で定めるもの
  3. 共同住宅寄宿舎又は下宿
  4. 学校(大学高等専門学校専修学校各種専門学校除かれる)、図書館、及びその他これらに類するもの
  5. 神社寺院教会その他これらに類するもの
  6. 老人ホーム福祉ホーム保育所その他これらに類するもの
  7. 公衆浴場
  8. 診療所
  9. 公衆電話巡査派出所、その他これらに類する公益上必要な建築物
  10. 大学、高等学校、専修学校その他これらに類するもの
  11. 病院
  12. 老人福祉センター児童厚生施設その他これらに類するもの
  13. 飲食店、店舗その他これらに類するもののうち政令で定めるもので、用途に関する部分の床面積の合計が500㎡以内のものもの(3階以上の部分をその用途に供する部分を除く
  14. 自動車車庫で床面積の合計が300㎡以内のもの、または都市計画として決定されたもの(3階以上の部分をその用途に供する部分を除く
  15. 公益上必要な建築物で政令で定められたもの

もちろん、低層住居地域よりは柔軟に計画することができる要素も多いです

第二種中高層住居専用地域内で建てられない建築物の種類

次に、第二種中高層住居専用地域で建てれない建築物の種類になります。

第一種中高層住居専用地域との大きな違いは、この部分になります。

  1. 工場パン屋、米屋、豆腐屋、菓子屋、その他これらに類する食品製造業のもので、作業場の床面積が50㎡以内のもの、原動機を利用する場合は出力0.75kw以下
  2. スケート場水泳場ボーリング場、スキー場、ゴルフ練習場、バッティング練習場
  3. 旅館、ホテル
  4. 自動車教習所
  5. 畜舎(15㎡以下)
  6. 店舗(2階以下かつ1,500㎡以下のもの)
  7. 事務所(1,500㎡以下のもの)
  8. マージャン屋、ぱちんこ屋、射的場、勝馬投票券販売所、場外車券売場
  9. カラオケボックス
  10. 劇場、映画館、演芸場、観覧場、ナイトクラブ
  11. 倉庫業を営む倉庫
  12. キャバレー、料理店
  13. 一部、危険物を取り扱う業種(詳細有り)

上記のような内容になります。

住環境に配慮した地域とも言えますね。

第二種中高層住居専用地域の建蔽率や容積率

第二種中高層住居専用地域の建蔽率や容積率の参考画像
第二種中高層住居専用地域の建蔽率や容積率

第二種中高層住居専用地域の建蔽率や容積率については、「第一種中高層住居専用地域」と同じく建蔽率は30%~60%ですが、容積率は500%までの範囲内で建築することが可能な地域になります(都市計画による制限あり)

道路斜線については住居系として勾配の角度は「1:1.25」(緩和有り)

ある程度の高さの建築物を計画する場合、「日影」の検証が必要な地域になります。

第一種住居地域

第一種住居地域内で建てられる建築物の種類の参考画像
第一種住居地域内で建てられる建築物の種類

第一種住居地域内で建てられる建築物の種類

第一種住居地域内で建てられる建築物の種類は、以下のように定められています。

  1. 住宅
  2. 共同住宅、寄宿舎、下宿
  3. 図書館
  4. 幼稚園、小学校、中学校、高校、大学、専修学校
  5. 病院
  6. 公衆浴場
  7. 老人ホーム
  8. 店舗(3,000㎡以下のもの)
  9. 事務所(3,000㎡以下のもの)
  10. 危険や環境悪化の恐れが非常に少ない作業場面積が50㎡以下の工場
  11. ホテル・旅館(3,000㎡以下のもの)
  12. ボーリング場・スケート場・ゴルフ練習場等(3,000㎡以下のもの)
  13. 自動車教習所(3,000㎡以下のもの)

中・大規模の商業・遊戯施設なども、「3000㎡」を境に制限されています。

また、パチンコ店、射的場、マージャン屋、勝馬投票券発売所、場外馬券場、カラオケボックス、劇場、映画館などが建築できません。

第一種住居地域の建蔽率や容積率

第一種住居地域の建蔽率や容積率の参考画像
第一種住居地域の建蔽率や容積率

第一種住居地域の建蔽率や容積率については、建蔽率の場合50%~80%、容積率は100%~500%となり、中高層住居専用地域の時より建蔽率が大きく設定されています。

斜線制限も「住居系」に分類されますが、北側斜線制限は適用されません。

低層住居専用地域よりはボリューム感のある建築物を計画することができます。

第二種住居地域

第二種住居地域内で建てられる建築物の種類の参考画像
第二種住居地域内で建てられる建築物の種類

第二種住居地域内で建てられる建築物の種類

第二種住居地域で建てられる建築物の種類は、以下のように定められています。

第一種住居地域とほぼ同じ内容になります。

  1. 住宅
  2. 共同住宅、寄宿舎、下宿
  3. 図書館
  4. 幼稚園、小学校、中学校、高校、大学、専修学校
  5. 病院
  6. 公衆浴場
  7. 老人ホーム
  8. 店舗3,000㎡以下のもの)
  9. 事務所3,000㎡以下のもの)
  10. 危険や環境悪化の恐れが非常に少ない作業場面積が50㎡以下の工場
  11. ホテル・旅館3,000㎡以下のもの)
  12. ボーリング場・スケート場・ゴルフ練習場等3,000㎡以下のもの)
  13. 自動車教習所3,000㎡以下のもの)
  14. ぱちんこ屋
  15. マージャン屋
  16. カラオケボックス
  17. 射的場
  18. 勝馬投票券発売所

また、劇場、映画館、3F以上か床面積が300㎡を超える自動車車庫、倉庫などが建築できません。

第二種住居地域の建蔽率や容積率

第一種住居地域の建蔽率や容積率の参考画像
第一種住居地域の建蔽率や容積率

第二種住居地域の建蔽率や容積率については、第一種住居地域と同じ、建蔽率の場合50%~80%、容積率は200%~400%が基準となります。

斜線制限も同様に、「住居系」に分類されますが、北側斜線制限は適用されません。

高さが一定以上の場合に検証が必要となる「日影」などは対象になってきます。

準住居地域

準住居地域内で建てられる建築物の種類の参考画像
準住居地域内で建てられる建築物の種類

準住居地域内で建てられる建築物の種類

準住居地域で建てられる建築物の種類は、以下のように定められています。

  1. 住宅
  2. 共同住宅、寄宿舎、下宿
  3. 幼稚園、小学校、中学校、高校、大学、専修学校
  4. 病院
  5. 図書館
  6. 老人ホーム
  7. 公衆浴場
  8. 事務所
  9. 店舗
  10. 危険や環境悪化の恐れが非常に少ない作業場面積が50㎡以下の工場
  11. ホテル・旅館
  12. ボーリング場・スケート場・ゴルフ練習場等3,000㎡以下のもの)
  13. 自動車教習所3,000㎡以下のもの)
  14. マージャン屋
  15. ぱちんこ屋
  16. 射的場
  17. カラオケボックス
  18. 勝馬投票券発売所
  19. 倉庫業の倉庫

店舗や事務所、ボーリング場やスケート場など、面積の上限も無くなるので、敷地次第では大きな施設を建築することができます。

また、準住居地域内では、客席の面積が200㎡以上の劇場映画館、演芸場、特殊な工場などが建築できません。

準住居地域の建蔽率や容積率

準住居地域の建蔽率や容積率の参考画像
準住居地域の建蔽率や容積率

準住居地域の建蔽率や容積率については、建蔽率の場合50%~80%、容積率は100%~500%が基準となります。

住居系でも比較的、多種多様な建築物を計画することができるので、風致や地区協定など、行政によってほかの条件が加味されることが多いので注意が必要です。

田園住居地域

田園住居地域内で建てられる建築物の種類の参考画像
田園住居地域内で建てられる建築物の種類

田園住居地域内で建てられる建築物の種類

田園住居地域で建てられる建築物の種類は、以下のように定められています。

  1. 住宅
  2. 共同住宅、寄宿舎、下宿
  3. 幼稚園、小学校、中学校、高等学校
  4. 図書館
  5. 巡査派出所、公衆電話所、
  6. 郵便局500m²以下)
  7. 神社、寺院、教会等
  8. 公衆浴場
  9. 診療所、保育所等
  10. 老人ホーム、身体障害者福祉ホーム等
  11. 老人福祉センター600m²以下)
  12. 児童厚生施設等600m²以下)
  13. 近隣公園内の公衆便所および休憩所、路線バスの停留所の上家
  14. 兼用住宅で、非住宅部分の床面積が、50m²以下かつ建築物の延べ面積の1/2未満のもの
  15. 農産物の生産、集荷、処理施設
  16. 農産物や農業の生産資材を貯蔵する倉庫
  17. 畜舎 (15m²以下)

住居の環境の保全を目的としているため、ある程度の建築制限が有ります。

建築物の内容より、300㎡以上の開発などの工事などの制限が厳しい状況にありますね。

比較的、低層の建築物が建つイメージになります。

田園住居地域の建蔽率や容積率

田園住居地域の建蔽率や容積率の参考画像
田園住居地域の建蔽率や容積率

田園住居地域の建蔽率や容積率については、建蔽率の場合30%~80%、容積率は50%~200%が基準となります。

建蔽率・容積率以外にも、「壁面後退」として外壁ラインを境界線から一定の距離を保たなければいけない所も多いです。

近隣商業地域

近隣商業地域の特徴や建てられる建築物の種類の参考画像
近隣商業地域の特徴や建てられる建築物の種類

近隣商業住居地域内で建てられる建築物の種類

近隣商業地域で建てられる建築物の種類は、以下のように定められています。

大規模施設から教育施設など様々な用途の建築が可能な地域です。

  1. 住宅
  2. 共同住宅、寄宿舎、下宿
  3. 幼稚園、小学校、中学校、高等学校、大学、専修学校
  4. 図書館
  5. 病院
  6. 公衆浴場
  7. 老人ホーム
  8. 店舗
  9. 事務所
  10. ホテル・旅館
  11. ボーリング場、スケート場、ゴルフ場
  12. カラオケボックス、パチンコ屋
  13. ミニシアター(客席が200㎡未満
  14. 自動車教習所
  15. 倉庫

店舗や事務所も含め、面積制限がなくなる用途が多いため、容積範囲内で最大限の計画を立てることができます。

条例によっては、駐車・駐輪の附置義務や、壁面後退などがあるので注意が必要です。

近隣商業地域の建蔽率や容積率

近隣商業地域の建蔽率や容積率の参考画像
近隣商業地域の建蔽率や容積率

近隣商業地域の建蔽率や容積率については、建蔽率の場合60%~80%、容積率は100%~500%が基準となります。

北側斜線も考慮必要はないので、比較的高い建物も建てることができます。

道路斜線や隣地斜線などが厳しい場合も、天空率を使っての緩和など、総合的に計画したいですね。

商業地域

商業地域の特徴や建てられる建築物の種類の参考画像
商業地域の特徴や建てられる建築物の種類

商業地域内で建てられる建築物の種類

商業地域で建てられる建築物の種類は、以下のように定められています。

「近隣商業地域」と違い、歓楽施設も可能になるのも特徴の一つです。

  1. 住宅、兼用住宅
  2. 共同住宅、寄宿舎、下宿
  3. 幼稚園・小学校・中学校・高校・大学
  4. 図書館
  5. 店舗
  6. 事務所
  7. ホテル、旅館
  8. 遊戯施設、風俗施設
  9. 展示場等
  10. 運動施設
  11. 病院
  12. 老人ホーム
  13.  小規模の工場(作業面積が150㎡を超えない)

様々な用途の建築が可能な上、面積の上限なども、あまり設けられていません。

住居系に比べると、比較的自由な地域性とも言えます。

商業地域の建蔽率や容積率

近隣商業地域の建蔽率や容積率の参考画像
近隣商業地域の建蔽率や容積率

商業地域の建蔽率や容積率については、建蔽率の場合80%(前面道路幅12m以上以下確認)、容積率は200%~1300%が基準となります。

角地・耐火建築物当の条件が合えば、建蔽率100%も可能。

敷地の条件を最大限生かせる用途地域の一つになります、

準工業地域

準工業地域で建築できる建物の種類の参考画像
準工業地域で建築できる建物の種類

準工業地域内で建てられる建築物の種類

準工業地域で建てられる建築物の種類は、以下のように定められています。

「準工業地域」「工業地域」「工業専用地域」と違いがあるので注意が必要です。

  1. 住宅、兼用住宅
  2. 共同住宅、寄宿舎、下宿
  3. 幼稚園・小学校・中学校・高校・大学
  4. 図書館
  5. 店舗
  6. 事務所
  7. ホテル、旅館
  8. 遊戯施設、風俗施設
  9. 自動車車庫
  10. 蓄舎
  11. 展示場等
  12. 運動施設
  13. 病院
  14. 自動車修理工場

準工業地域」と言っても、工業系の建物でも制限が掛かってきます。

住宅も可能な地域なので、危険性が伴う工場関係はNGとされている傾向にあります。

準工業地域の建蔽率や容積率

準工業地域の建蔽率や容積率の参考画像
準工業地域の建蔽率や容積率

準工業地域の建蔽率や容積率については、建蔽率の場合50~80%、容積率は100%~500%が基準となります。

住居系と商業系の間といったところでしょうか。

北側斜線は対象外で、道路斜線と隣地斜線を考慮しながら計画する必要が有ります。

工業地域

工業地域で建築できる建物の種類の参考画像
工業地域で建築できる建物の種類

工業地域内で建てられる建築物の種類

工業地域内で建てられる建築物の種類は、以下のように定められています。

住宅なども建築できますが、工場の制限がほぼないため、環境には配慮する必要が有ります。

  1. 住宅、兼用住宅
  2. 共同住宅、寄宿舎、下宿
  3. 運動施設
  4. 店舗10,000m²以下
  5. 遊戯施設、風俗施設10,000m²以下
  6. 事務所
  7. 図書館
  8. 美術館・博物館
  9. 神社・教会・寺院等
  10. 診療所
  11. 老人ホーム・身体障害者福祉ホーム等
  12. 老人福祉センター・児童厚生施設等
  13. 自動車教習所
  14. 自動車車庫
  15. 倉庫
  16. 警察署・消防署等 
  17. 税務署・保健所

学校などの施設・ホテル・旅館などの建築物はNGで、病院なども建築できません。

住環境として通学などを考慮するには、隣合わせの地域と含め,

総合的に考える必要が有ります。

工業地域の建蔽率や容積率

工業地域の建蔽率や容積率の参考画像
工業地域の建蔽率や容積率

工業地域の建蔽率や容積率については、建蔽率の場合50~60%、容積率は100%~400%が基準となります。

斜線制限等も「非住居系」としての類になるので、住居系よりは柔軟に計画することができます。

日影規制の対象にならないのも、大きな特徴の一つです。

工業専用地域

工業専用地域で建築できる建物の種類の参考画像
工業専用地域で建築できる建物の種類

工業専用地域内で建てられる建築物の種類

工業専用地域内で建てられる建築物の種類は、以下のように定められています。

住宅系の建築ができないのが今までの大きな違いがあります。

  1. 事務所
  2. 神社・教会・寺院等
  3. 巡査派出所・郵便局
  4. 診療所
  5. 保育所
  6. 公衆浴場 
  7. 神社、寺院、教会等 
  8. 老人福祉センター、児童厚生施設等
  9. 自動車教習所 
  10. 税務署・保健所
  11. 警察署・消防署等
  12. 電気通信、電気、ガス、液化石油ガス、水道、下水道、都市高速鉄道、熱供給の各事業のための施設 
  13. 車庫・倉庫等 
  14. 自動車車庫
  15. 倉庫
  16. 畜舎 
  17. 工場 

住宅のみならず店舗も不可なので、用途地域の中でも制限が厳しい分類の地域とも言えます。

工業専用地域の建蔽率や容積率

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工業専用地域の建蔽率や容積率

工業専用地域の建蔽率や容積率については、建蔽率の場合30~60%、容積率は100%~400%が基準となります。

大きい建物が建っているイメージがありますが、工場などは比較的大きい敷地に建てられている傾向にあります。

斜線制限も非住居系に該当するので、計画がしやすい地域とも言えます。

【保存版】13種類の用途地域一覧と都市計画法 まとめ

都市計画法と13種類の用途地域を解説しました。

その地域ごとに制限や規制がかけられ、建てられる建築物に制限がかかります。

その地域によっては、同じ「低層住居地域」系でも、建蔽率が違う地域もあるので注意が必要です。

店舗兼併用住宅などで、住宅の一部でお店を営業する場合なども業種などが限定されるので事前に確認しましょう。

これら以外でも「地区計画」や「風致地区」などの項目で、色々な制限を設けられている地域も多いので、早い段階でプロに相談することも進め方の一つです。

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archi

普段は設計メインの建築エンジニア。 休日は趣味(スポーツ・遊び)を堪能する2児の父。 ハウスメーカーやデベロッパー、設計事務所などを渡り歩き、住宅から大規模建築まで様々な分野を取り扱うストロングスタイル! 所有資格/建築士/宅建士/AFP/古民家鑑定士/福祉住環境コーディネーター/大型免許・大型二輪/一級小型船舶免許操縦士他

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