住宅・非住宅共に、スタンダードの基準となりつつある「
名称は「高齢者、障害者等の移動等の円滑化の促進に関する法律」となり、文字の通り、
公共交通施設や建築物、道路、公園など、対象となる箇所は幅広く、法改正などを含め定期的に見直されています。
今回は「
目次
バリアフリー法(高齢者、障害者等の移動等の円滑化の促進に関する法律)はどんな法律?
バリアフリー法とは、高齢者や障害者の方達が自立した日常・社会生活を送れるように、一部の地区の公共交通施設や建築物、道路、公園などに対して、移動や施設利用の利便性・安全性の向上などを促進することを目的とした法律です。
それぞれの事業者・建築主などに対して、施設ごとに規定されている「
バリアフリー法の対象となる場所を紹介します⇩
バリアフリー法(高齢者、障害者等の移動等の円滑化の促進に関する法律)が対象となる場所
下記のような、不特定多数が利用する特定建築物で、床面積の合計が2000m2以上(公衆便所については50m2以上)についてはバリアフリー法(高齢者、障害者等の移動等の円滑化の促進に関する法律)に適合させる義務があります。
- 特別支援学校
- 病院又は診療所
- 劇場、観覧場、映画館又は演芸場
- 集会場又は公会堂
- 展示場
- 百貨店、マーケットその他の物品販売業を営む店舗
- ホテル又は旅館
- 保健所、税務署その他不特定かつ多数の者が利用する官公署
- 老人ホーム、福祉ホームその他これらに類するもの(主として高齢者、障害者等が利用するものに限る。)
- 老人福祉センター、児童厚生施設、身体障害者福祉センターその他これらに類するもの
- 体育館(一般公共の用に供されるものに限る。)、水泳場(一般公共の用に供されるものに限る。)若しくはボーリング場又は遊技場
- 博物館、美術館又は図書館
- 公衆浴場
- 飲食店
- 理髪店、クリーニング取次店、質屋、貸衣装屋、銀行その他これらに類するサービス業を営む店舗
- 車両の停車場又は船舶若しくは航空機の発着場を構成する建築物で旅客の乗降又は待合いの用に供するもの
- 自動車の停留又は駐車のための施設(一般公共の用に供されるものに限る。)
- 公衆便所
- 公共用歩廊
バリアフリー法が施行されて数年が経つので、移動面や利便性が整備された建築物を多く見かけます。
ゆとりのある通路幅など、建築の空間作りにも大きく影響を与えています。
ハートビル法から進化したバリアフリー法
バリアフリー法の始まりは、ハートビル法から始まっています。
ハートビル法は1994年に制定されましたが、2006年のバリアフリー新法の施行に伴い廃止され、交通バリアフリー法なども合わせ統合されました。
ハートビル法自体も、不特定多数の人が利用する特定の建築物等について、高齢者や身体障がい者等が円滑に利用できるような整備を促進するためにバリアフリー化を義務付ける法律でした。
現行では、「バリアフリー」とういう言葉でくくられているため、第三者にもイメージしやすい名称になっています。
「福祉のまちづくり条例」とバリアフリー法
各都道府県の行政によっては、バリアフリー法とは別に「福祉のまちづくり条例」として制定されているところも増えてきました。
条例の内容も行政によっては違いがありますが、人口のバランスや地域性の特徴を踏まえ、より厳しく規制されている内容もあります。
上記で説明した特定建築物のような場合で、2000㎡未満でも「福祉のまちづくり条例」の対象になったりすることがあります。
さらに、都道府県や市町村ごとに制定されている場合も考えられるので建築関係者は注意が必要ですね。
5分で読めるバリアフリー法(高齢者、障害者等の移動等の円滑化の促進に関する法律)建築士や福祉住環境コーディネーター対策 まとめ
今回はバリアフリー法について紹介しました。
各施設や公共の環境など、バリアフリーを基に整備されている環境は利便性や安全性だけでなく、意匠的にも余裕のある形態を実現されています。
そういった意味でも、複合的な結果が得られるのは未来にとっていいことですね。
バリアフリー法などの細かい規定やルールなどは、次回から紹介していこうと思います。