バリアフリ-法「建築物移動等円滑化の基準」の項目の一つである「階段」について解説します。
建築の中でも、事故に繋がりやすいと言われている「階段」
昇降のしやすさや、安全面など計画においては最大限の配慮が求められます。
「階段」の項目における「建物移動等円滑化基準」「建築物移動等円滑化誘導基準」を各々ピックアップしてみます。
バリアフリー法「建物移動等円滑化基準」の階段のルール
まずは、バリアフリー法における「階段(一般)」について紹介します。
階段(一般) 建物移動等円滑化基準チェック項目
「階段」の建物移動等円滑化基準チェック項目になります。
- 手すりを設けている(踊場を除く)
- 表面は滑りにくい仕上げである
- 段はつまずきにくいもの
- 段は識別しやすいもの
- 点状ブロック等の敷設
- 原則として主な階段を回り階段ではない
高齢者や障害者へ対する昇降のしやすさや安全面などに重点がおかれ、なかでも天井ブロックなど、視覚障害者の方の転落防止への配慮が求められます。
日常的に利用される場合の屋外階段などの場合は、屋内階段と同様に配慮が試されます。
「屋内外の通路」の項目でもありましたが、「滑りにくい仕上げ」は基本になります。
手すりの設置も有効幅などに気を配りながら計画しましょう。
バリアフリー法の階段のルール No2「建物移動等円滑化誘導基準」
次に「建物移動等円滑化誘導基準」の内容です。
「誘導」の項目なので、少し内容が厳しくなっています。
「階段」 建物移動等円滑化誘導基準チェック項目
「階段」の建物移動等円滑化誘導基準チェック項目になります。
- 幅は140cm以上である (手すりの幅は10cm以内まで不算入)
- けあげは16cm以下である
- 踏面は30cm以上である
- 表面は滑りにくい仕上げである
- 両側に手すりを設けている(踊場を除く)
- 段は識別しやすいもの
- 段はつまずきにくいもの
- 点状ブロック等の敷設 (段部分の上端に近接する踊場の部分)
- 主な階段を回り階段としていない
誘導化基準の方は明確な数値・寸法で下限値が設定されている内容があります。
面積などに余裕がある場合は、誘導条件を満たしていきたいですね。
また、屋内階段の形状は、原則「直階段」か「折り返し階段」が基本になります。
かつ、転倒時の危険性を考慮し、踊り場を設けるのが望ましいです。
段鼻の色や周辺の色など、階段と通路とのバランスも含め、総合的に検討する必要が有ります。
バリアフリー法(建築物移動等円滑化の基準)階段編 まとめ
今回は、バリアフリ-法(建築物移動等円滑化の基準)における「階段」について紹介しました。
建築を利用する形でも一番危険が伴う場所にあたるので、高齢者・障害者に配慮された計画が必須になります。
避難通路などの条件も加わることが多いので、屋内通路・屋外通路との連続性にも着目しなければいけません。