バリアフリ-法「建築物移動等円滑化の基準」の項目の一つである「エレベーター・エスカレーター」について解説します。
エレベーターやエスカレーターは、上下階の移動の際に利用され、高齢者や障害者の方にとっては、非常に重要な移動設備の一つになります。
それぞれに安全基準等が設けられ、かつ、その周辺にも移動円滑化の内容として、様々なルールが設定されています。
具体的な数字で規制されていいる項目もあるので、「移動等円滑化基準」「移動等円滑化誘導基準」のそれぞれについて見ていきます。
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バリアフリー法「建物移動等円滑化基準」のエレベーター・エスカレーターのルール
まずは、バリアフリー法「建物移動等円滑化基準」における「エレべーター・エスカレーター(一般)」について紹介します。
「エレベーター・エスカレーター」の建物移動等円滑化基準チェック項目
移動円滑化経路(第18条第2項第一号)
- 階段・段が設けられていない (傾斜路又はエレベーターその他の昇降機を併設する場合は除く)
エレベーター及びその乗降ロビー(第五号)
- かごは必要階(利用居室又は車いす使用者用便房・駐車施設のある階、地上階)に停止する
- かご及び昇降路の出入口の幅⇨80cm以上
- かごの奥行き⇨135cm以上
- 乗降ロビー⇨水平で150cm角以上
- かご内及び乗降ロビーに車いす使用者が利用しやすい制御装置を設けている
- かご内に停止予定階・現在位置を表示する装置を設けている
- 乗降ロビーに到着するかごの昇降方向を表示する装置を設けている
- 不特定多数の者が利用する2,000㎡以上の建築物に設けるものの場合
1,上記1から7を満たしている
2,かごの幅は140cm以上
3,かごは車椅子が転回できる形状 - 不特定多数の者又は主に視覚障害者が利用するものの場合
1,上記①から⑧を満たしている
2,かご内に到着階・戸の閉鎖等を知らせる音声装置を設けている
3,かご内及び乗降ロビーに点字その他の方法(文字等の浮き彫りまたは音による案内)により - 視覚障害者が利用しやすい制御装置を設けている
4,乗降ロビー又はかご内に到着するかごの昇降方向を知らせる音声装置を設けている
誰もが分かりやすく利用しやすい配置や台数を設ける、エレベーターだけでなく、それまでのアプローチも含め配慮する必要が有ります。
エレベーターメーカーなども、ボタンや操作盤などがシンプルに形成されているので、設計目線でも選び安くなっています。
特殊な構造又は使用形態のエレベーターその他の昇降機(第六号)
- エレベーターの場合
1,段差解消機(平成12年建設省告示第1413号第1第九号のもの)である
2,かごの幅⇨70cm以上
3,かごの奥行き⇨120cm以上
4,かごの床面積は十分である (車いす使用者がかご内で方向を変更する必要がある場合) - エスカレーターの場合
1,車いす使用者用エスカレーター(平成12年建設省告示第1417号第1ただし書のもの)である
特殊な構造・使用形態のエレベーターとは「機械室を有しないエレベーター」「昇降路の壁又は囲いの一部を有しないエレベーター」「かごの天井部に救出用の開口部を設けないエレベーター」などが該当します。
他にも複数項目があるので、通常と違うエレベーターを選択する場合は、特殊な構造などに該当しないか確認が必要になってきます。
標識<一般>(第19条)
- エレベーターその他の昇降機、便所又は駐車施設がある表示が見やすい位置に設けている
- 標識は、内容が容易に識別できるもの(日本工業規格Z8210に適合)
高齢者や障害者の方にも分かりやすく、シンプルな形状やデザインが理想になります。
バリアフリー法「建物移動等円滑化誘導基準」のエレベーター・エスカレーターのルール
次に「建物移動等円滑化誘導基準」の内容です。
「誘導」の項目なので、少し内容が厳しくなっています。
「エレベーター・エスカレーター」の建物移動等円滑化誘導基準チェック項目
傾斜路又はエレベーター等の設置(第5条)
- 階段以外に傾斜路やエレベーター、その他に該当する昇降機を設けている
- 上記は車いす使用者の利用上支障がない場合は適用除外
エレベーター(第7条)
- 必要階に停止するエレベーターが1以上
- 多数の者が利用するすべてのエレベーター・乗降ロビー
1,かご及び昇降路の出入口の幅⇨80cm以上
2,かごの奥行き⇨135cm以上
3,乗降ロビー⇨水平で150cm角以上
4,停止予定階・現在位置を表示する装置をかご内に設けている
5,乗降ロビーに到着するかごの昇降方向を表示する装置を設けている - 多数の者が利用する1以上のエレベーター・乗降ロビー
1,2の「多数の者が利用するすべてのエレベーター・乗降ロビー」の項目をすべてを満たしている
2,かごの幅(ワイド)⇨140cm以上
3,かごは車椅子が転回できる形状になっている
4,かご内及び乗降ロビーに車いす使用者が利用しやすい制御装置を設けている - 不特定多数の者が利用するすべてのエレベーター・乗降ロビー
1,かご及び昇降路の出入口の幅⇨80cm以上
2,かごの奥行き⇨135cm以上
3,乗降ロビー⇨水平で150cm角以上
4,か停止予定階・現在位置を表示する装置をかご内に設けている
5,乗降ロビーに到着する、かごの昇降方向を表示する装置を設けている
6,かごの幅⇨140cm以上
7,かごは車いすが転回できる形状 - 不特定多数の者が利用する1以上のエレベーター・乗降ロビー
1,上記の2、4、5、7を満たしている
2,かごの幅⇨160cm以上
3,かご及び昇降路の出入口の幅⇨90cm以上
4,乗降ロビー⇨水平で180cm角以上
(5)かご内及び乗降ロビーに車いす使用者が利用しやすい制御装置を設けている - 不特定多数の者又は主として視覚障害者が利用する1以上のエレベーター・乗降ロビー
1,3のすべて又は5のすべてを満たしている
2,到着階・戸の閉鎖を知らせる音声装置をかご内に設けている
3,乗降ロビー及びかご内に点字その他の方法(文字等の浮き彫りまたは音による案内)により視覚障害者が利用しやすい制御装置を設けている
4,乗降ロビー及びかご内に到着するかごの昇降方向を知らせる音声装置を設けている
「誘導」の項目は「建物移動等円滑化基準」よりも、数値等条件が厳しくなっています。
寸法関係だけでなく、音声装置や制御装置なども神しないといけないので注意しましょう。
特殊な構造又は使用形態のエレベーターその他の昇降機(第8条)
- エレベーターの場合
1,段差解消機(平成12年建設省告示第1413号第1第九号のもの)である
2,かごの幅⇨70cm以上
3,かごの奥行き⇨120cm以上
4,かごの床面積は十分である(車いす使用者がかご内で方向を変更する必要がある場合) - エスカレーターの場合
車椅子使用者用エスカレーター(平成12年建設省告示第1417号第1ただし書のもの)である
上記で説明したように「昇降路の壁又は囲いの一部を有しないエレベーター」「機械室を有しないエレベーター」「かごの天井部に救出用の開口部を設けないエレベーター」などが特殊な構造・使用形態に該当してきます。
標識(第14条)
- エレベーターその他の昇降機、便所又は駐車施設があることの表示が見やすい位置に設けている
- 標識は、内容が容易に識別できるものか日本工業規格Z8210に適合している)
バリアフリー法(建築物移動等円滑化の基準)エレベーター・エスカレーター編 まとめ
今回は、バリアフリ-法(建築物移動等円滑化の基準)における「エレベーター・エスカレーター」について紹介しました。
建築空間を垂直移動する上で必要不可欠な「エレベーター・エスカレーター」
用途や規模によっては、立体移動が多く求めれらる場合があるので、できれば「誘導」よりの基準を満たした計画を心掛けたいですね。
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