今回はバリアフリ-法における駐車場の基準について紹介します。
各自治体の駐車場の附置義務などでは、建築の用途によって台数を算定されたりします。
その中でも、福祉用として駐車場を計画する場面が多いので、改めて基本的な駐車場の基準などを解説していきます。
バリアフリー法の駐車場「建築物移動等円滑化基準」
まずは駐車場の大きさや標識について解説します。
各条例によって、細かく指定されていえるところもあるので基本的な部分を理解しておきましょう。
駐車場「一般」(第17条)
①車いす使用者用駐車施設を設けている(1以上)⇨
- 幅は350cm以上⇨リフト付きや、車椅子利用者の送迎などを考慮すると350cm以上は確保したいところ、奥行の指定は明確に表示されていませんが小型車からバス仕様まで検討するのがいいとされています。
- 利用居室までの経路が短い位置に設けられている⇨短い位置かつ「すべらない仕上げ」など、円滑に利用できる経路が望ましいとされています。
標識(第19条)
①エレベーターその他の昇降機、便所又は駐車施設があることの表示が見やすい位置に設けている⇨対象となる施設がバリアリー等の対応されているなど、早い段階で判断できたり、迷わず行動できるために必要になります。
②標識は、内容が容易に識別できるもの(日本工業規格Z8210に適合している)⇨標識がない場合、健常者の方の車が駐車してしまったりすると、車椅子利用者の車が駐車ができなくなるなどの支障をきたすため、あらかじめ標識表示するということです。
バリアフリー法の駐車場「建築物移動等円滑化誘導基準」
次に、バリアフリー法の駐車場における「建築物移動等円滑化誘導基準」の方になります。
駐車場「一般」(第12条)
①計画する駐車場の全駐車台数が200 以下の場合は、当該計画駐車台数に1/50 を乗じて得た数以上か、全駐車台数が200 を超える場合は、当該駐車台数に1/100 を乗じて得た数に2 を加えた数以上の車いす使用者用駐車施設を設けることが理想とされています。
- 幅は350cm以上⇨「建築物移動等円滑化基準」と同じ理由になります。
- 利用居室等までの経路が短い位置に設けられている⇨こちらも同じです。「建築物移動等円滑化基準」と同じ理由になります。
標識(第14条)
①エレベーターその他の昇降機、便所又は駐車施設があることの表示が見やすい位置に設けている⇨こちらも同じです。「建築物移動等円滑化基準」と同じ理由になります。
②標識は、内容が容易に識別できるものか(日本工業規格Z8210に適合している)⇨こちらも同じです。「建築物移動等円滑化基準」と同じ理由になります。
バリアフリー法の「駐車場」のルール。5分で読める建築物移動等円滑化の基準。 まとめ
今回は、バリアフリ-法における駐車場の基準について紹介しました。
下限の数値の規定などはありますが、道路・建築などのバランスを考え、全ての利用者が満足できるような計画を心掛けたいですね。