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日影規制を分かりやすく!対象になる用途地域とは?

今回は「日影規制」について簡単に紹介します。

ある程度の高さの建築物を設計する場合、状況に応じて検討しなければいけないのが「日影」の検証になります

斜線制限が掛からず、容積が消化していても、日影の検証結果がNGがあれば建築計画は成立しません。

対象となる用途地域も含め各ポイントを紹介しながら解説していきます。

日影規制とは?

隣地に対する日影の検証の必要あり!?

「日影規制」とは、昭和51年の建築基準法の改正時から導入され、日照時間の悪化を防ぐために、中高層の建築が周囲に落とす日影を規制する意味で制定されています。

主に「住居系」の用途地域が対象になり、それぞれ階数・高さ・軒高などの数値によって該当するかの基準になります。

日影の検証においては、冬至日の真太陽時で午前8時~午後4時(地域による)のその地域ごとに設定されている高さの場所からの検証になります。

実際に地面にできる「影」ではなく、数m高い位置での日影になることも理解しておかなければいけません。

検証範囲も境界線から5m10mの範囲のそれぞれで検証する必要があり、隣接している道路幅に応じても検証方法が変わっていきます。

用途地域や行政の区分によっては日影の検証が必要 出典:「日影規制」について

日影規制が対象となる用途地域

日影検証の必要な地域

日影規制の対象となる用途地域になります。

行政によっては条件が変わる場合があるので、その都度確認が必要になります。

第一種・第二種低層住居専用地域   軒高7mを超えるor地上3階建ての建物

第一種・第二種中高層住居専用地域  建築物の高さが10mを超える建築物

第一種・第二種住居地域       建築物の高さが10mを超える建築物

準住居地域             建築物の高さが10mを超える建築物

準工業地域             建築物の高さが10mを超える建築物

近隣商業地域            建築物の高さが10mを超える建築物

また、商業地域などでも他の地域と隣接している場合で、その地域に影を落としてしまう場合なども検証が必要になってきます。

測定面については、第一種・第二種低層住居専用地域については1.5m、第一種・第二種中高層層住居専用地域については4m、他の地域については6mで設定されています。

第一種・第二種低層住居専用地域については、通常の木造2階建ては対象になってくることは少ないので、中高層の建築物が主に対象になっていきます。

13種類の用途地域については、こちらの記事詳しく解説しています⇓

https://no-architecture-no-life.com/use-district-use-district/

日影規制の注意ポイント

日影規制の独特の注意ポイントを挙げてみました

前面道路が10mを超えているか・超えていないか

前面道路が10mを超えているか超えていないかで「みなし境界線」の位置が変わってきます。

10m超えない場合は、道路中心線からの5m・10m外側の検証が必要になり、10m超える場合は、幅員から5mを差し引いた距離だけ緩和の対象になります。

日影検証時の道路に関する緩和 出典:「日影規制」について

敷地内に2以上の建築物がある場合

複数ある建築を「1」として扱うことになります。

日影規制の対象ではない高さの場合でも含まれることになります

日影の地域が異なる地域にまたがる場合

計画敷地が異なる地域にまたがっていた場合。日影検証が必要になる場合があり、商業地域などでも日影が落ちる箇所が規制区域であれば検証の必要があります。

それぞれの地域の規制条件(測定面)などが採用されます

建築物の高さの基準が他の高さ検証と違う

各斜線制限などの「高さ」とは異なる場合があり、「建築物の高さ」「軒の高さ」は日影検証用に確認する必要が有ります。

屋上に設ける階段室塔で建築面積1/8以内でも高さによるカウントが考えられます。

日影規制を分かりやすく!対象になる用途地域とは? まとめ

今回は「日影規制」について紹介しました。

上記で紹介した内容以外にも、河川に接している場合や、隣地との高低差条件によって緩和を受けれる場合が有ります

また行政についても、「閉鎖方式」「発散方式」を選択・限定していることもあるので、計画する前に確認しておく方がいいかもしれません。

JWCAD(JWW)で日影図の書き方も紹介しています⇓

https://no-architecture-no-life.com/jwcad-shade-regulation/
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