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【バリアフリー法】「便所・洗面所」のルール

バリアフリ-法「建築物移動等円滑化の基準」の項目の一つである「便所・洗面所」について解説します。

便所や洗面所は、施設の中でもほぼ必ず利用すると言ってもおかしくない箇所であり、配置や使いやすさなど、建築施設の利用しやすさを図る上での基準となる部分になります。

高齢者や障害者の方だけでなく、建築の規模や用途なでのよって適切の計画したい内容です。

「便所・洗面所」について「移動等円滑化基準」「移動等円滑化誘導基準」のそれぞれについて見ていきます。


バリアフリー法「建物移動等円滑化基準」の便所・洗面所のルール

バリアフリー化の基準となる多機能トイレ

まずは、バリアフリー法「建物移動等円滑化基準」における「便所・洗面所」について紹介します。

「便所・洗面所」の建物移動等円滑化基準チェック項目

便所(一般)

車いす使用者用便房を設けている(1以上)

  1.  腰掛便座、手すり等が適切に配置されている
  2. 車いすで利用しやすいよう十分な空間が確保されている

水洗器具を設けている(オストメイト対応、1以上)

床置式の小便器、壁掛式小便器(受け口の高さが35cm以下のものに限る。)その他これらに類する小便器を設けている (1以上)

標識(一般)

エレベーターその他の昇降機、便所又は駐車施設があることの表示が見やすい位置に設けている

標識は、内容が容易に識別できるもの(日本工業規格Z8210に適合している)

バリアフリー法「建物移動等円滑化誘導基準」の便所・洗面所のルール

次に「建物移動等円滑化誘導基準」の内容です。

「誘導」の項目なので、少し内容が厳しくなっています。

「便所・洗面所」の建物移動等円滑化誘導基準チェック項目

便所(一般)

階の便房の総数が200以下の場合は便房総数の1/50以上、階の便房の総数が200を超える場合は便房総数の1/100に2を加えた数以上の車いす使用者用便房の数を設けている。

  1. 腰掛便座、手すり等が適切に配置されている
  2. 車いすで利用しやすいよう十分な空間が確保されている
  3. 車いす用便房及び出入口は、幅80cm以上である
  4. 戸は車いす使用者が通過しやすく、前後に水平部分を設けている

水洗器具(オストメイト対応)を設けた便房を設けている(各階1以上)

車いす使用者用便房がない便所には腰掛便座、手すりが設けられた便房がある(当該便所の近くに車いす使用者用便房のある便所を設ける場合を除く)

床置式の小便器、壁掛式小便器(受け口の高さが35cm以下のものに限る)その他これらに類する小便器を設けている(各階1以上)

標識(一般)

エレベーターその他の昇降機、便所又は駐車施設があることの表示が見やすい位置に設けている

標識は、内容が容易に識別できるもの(日本工業規格Z8210に適合している)

バリアフリー法(建築物移動等円滑化の基準)便所・洗面所の計画のポイント

増えてきている多機能トイレ

「便所・洗面所」の項目については、主に洗面機能が一体化された「個別機能を備えた便房」を基準として考えられています。

オストメイトや乳幼児連れ利用者の内容も満たし、車椅子の方でもスムーズに利用できる設定になっており、面積に応じて義務付けられている部分もあります。

車いす使用者対応・オストメイト対応基準(義務)は2000㎡以上の特定建築物50㎡以上の公衆便所が対象とり、乳幼児連れや大型ベットの設備などは推奨での設置項目になります。

今までに紹介したバリアフリーの項目と同様に、注意した計画ポイントは以下のような形です。

  • 床には段を設けない
  • 戸の取っ手は操作のしやすいもの、原則として引き戸
  • 床面は滑りにくい材料・仕上げ
  • 座面高さは、蓋のない状態で、40~45㎝程度
  • 開口の幅(車いすで使用可能なゆとりある広さ)や手すり・標識などの設置
  • 腰掛便座(できれば温水洗浄便座)の横壁面に、ペーパーホルダー・便器洗浄ボタン・呼び出しボタンを設ける場合は、JIS S 0026に基づく配置
  • 乳幼児連れ利用者に配慮した設備を有する便房には、乳幼児用いす、乳幼児用おむつ交換台等も合わせて計画
  • 水栓金具は、レバー式、光感知式等、操作の容易なものが理想。
  • 洗面器下部に車いす使用者の膝が入るスペースを確保。
  • 吐水口の位置は、車いす使用者の利用に配慮した位置(洗面器の手前縁から30~35㎝程度)とする。
  • 鏡は、洗面器上端部にできる限り近い位置を下端とし、上端は洗面器から100cm以上の高さとすることが望ましい。

最近の建築物では、車椅子対応の多機能便所うを多く見かけるので、イメージが想像しやすいと思います。

バリアフリー法(建築物移動等円滑化の基準)便所・洗面所編 まとめ

今回は、バリアフリ-法(建築物移動等円滑化の基準)における「便所・洗面所」について紹介しました。

建築を利用する上では必要な設備であり、再利用を促すためにも気を配りたい部分ではあります。

便所などに辿り着く前後の通路も含め、総合的に考える必要がありますね。

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