今回は、建築関係の試験や実務で申請が伴う、監理技術者・主任技術者の配置要件と専任要件をまとめてみました。
平成28年に法改正があり、従来よりも請負代金等が変更されています。
そろぞれの役割の意味も含めながら解説していきます。
*不備・訂正等ありましたらご連絡下さい
監理技術者・主任技術者を置く基準とは
よく混同される「監理技術者」と「主任技術者」の設置基準について、そもそもの内容から整理してみます。
監理技術者
監理技術者とは、建設業において現場の技術水準を確保するために配置される技術者の事を表します。
資格としては一級建築士、1級建設機械施工技士、1級建築施工管理技士、1級土木施工管理技士、1級電気工事施工管理技士、1級管工事施工管理技士、1級造園施工管理技士や技術士などが必要な資格として挙げられます(1級国家資格)
他にも大臣特別認定者や実務経験経歴者が監理技術者になることができますが、それぞれ条件が有ります。
特定建設業者が、元請けとなって発注者から直接工事を請け負った場合、4000万円(建築一式工事の場合は6000万円)以上を下請けに出す時は、監理技術者を置かなければいけません。
監理技術者を専任で配置しなければいけない場合は、建築工事の請負代金について、建築一式工事は7000万円以上、建築一式工事以外では3500万円以上になります。
主任技術者
主任技術者とは、工事現場において建設工事を適正に進めるために、「施工計画の作成」「工程・品質管理」等を行い、工事の施工関係者の技術上の指導監督を職務とする者になります。
主任技術者になるためには、1・2級国家資格者や実務経験者が対象になります。
1級国家資格者については、一級建築士、1級建設機械施工技士、1級建築施工管理技士、1級土木施工管理技士、1級電気工事施工管理技士、1級管工事施工管理技士、1級造園施工管理技士や技術士
2級国家資格者の方は二級建築士や2級施工管理技士などが該当してきます。
建設業者は、元請け・下請け関係なく、建設工事をする時は、工事現場に主任技術者をおかなければいけません。
請負代金の額が500万円未満(建築一式工事にあっては1500万円未満の工事又は延べ面積が150㎡未満の木造住宅工事で、建設業許可を取得していない者が行う小規模工事の場合は、主任技術者の配置の必要はありません。ただし、建設業許可を取得している者であれば、請負代金の額が500万円未満であっても主任技術者の配置は必要になります。
主任技術者を専任で配置しなければいけない場合は、監理技術者の要件と同様に、建築工事の請負代金について、建築一式工事は7000万円以上、建築一式工事以外では3500万円以上になります。
監理技術者・主任技術者の設置条件を表にしてみる
監理技術者と主任技術者の設置条件を表にしてみます。
建築一式工事(建築工事業) | 建築一式工事以外(専門工事業) | |
特定建設業の許可 | 下請代金6000万円 | 下請代金4000万円 |
監理技術者の配置要件等 | ||
監理技術者の専任の配置要件 | 下請代金7000万円 | 下請代金3500万円 |
主任技術者の専任の配置要件 |
表にしてみるとある程度まとまりました。
監理技術者は、配置要件と専任要件の金額が違うので間違えやすいですね。
請負代金による監理技術者・主任技術者要件、専任要件のまとめ(建築資格試験対策)
今回は、請負代金による技術者要件の違いについてまとめてみました。
資格試験でもよく出題される上、混同しやすい内容なので注意が必要です。
しかもH28年に法改正があったので、それ以前の過去問を取り組む時にも気を付けなければいけません。
確実に覚えて得点にしていきましょう。