目次
【宅建士試験】宅地建物取引業とは

宅建士と宅地建物取引業とは?
【宅建士試験】宅建業法での宅地
宅建業法の「宅地」は次の意味になります。宅地
・現に建物の敷地に供せられている土地 ・建物を建てる目的で取引する土地(現況や登記簿上の地目は問わない) 用途地域内の土地(現に公園、広場、水路、河川、道路等公共の用に供せられている土地を除く) 出典:wikipedia例外で、上記に書いてあるような「公園」や「広場」などは除かれます。 用途地域の土地なども「宅地」扱いですが、市街化区域内にあるので建物が建てられるのを見込めるからです。
【宅建士試験】宅建業法での取引
よく宅建のテキストと同じように「取引」を表でまとめてみました。売買 | 交換 | 貸借 | |
自ら当事者 | ○ | ○ | × |
代理 | ○ | ○ | ○ |
媒介 | ○ | ○ | ○ |
【宅建士試験】宅建業法での「業」
「業」とは「不特定多数を相手に反復継続して行うこと」になります。 相手が特定できたり、1回限りの取引は「業」に該当しないパターンもあります。 マンションの管理や宅地造成の請負業なども、取引をしないので「業」には当てはまりません。【宅建士試験】宅地建物取引業の免許
宅建の資格は「宅地建物取引士」ですが、宅建業を開業するには「宅地建物取引業の免許」を新たに受けならなければいけません。 免許の種類は、開業する事務所の所在地によって分かれ、「国土交通大臣の免許」と「都道府県知事の免許」の2種類があります。- 国土交通大臣の免許・・・複数の都道府県に渡って事務所を設置する場合
- 都道府県知事の免許・・・一つの都道府県に事務所を設置する場合
登録事項 |
1.免許証番号・免許年月日 |
2.商号や名称 |
3.個人の場合はその者の氏名、法人の場合は役員の氏名、政令で定めのある使用人がある時はその者の氏名 |
4.事務所の名称 |
5.事務所ごとに置かれる専任の取引士の氏名 |
6.宅地建物取引業以外の兼業の種類 |
【宅建士試験】宅地建物取引士免許

重要事項の説明は宅建士の登録が必要
【宅建士試験】専任の取引士の設置
取引士は事務所ごとに「専任の取引士」を置かなければいけません。 「専業」がポイントで、「宅地建物取引業の業務に従事する」、二つの事務所の「専任の取引士」の兼業もできません。 その「専任の取引士」を、宅建業に従事する者5人に1人以上の割合で設置しなければいけません。 もし取引士が退職などして、設置要件から違反する場合などは、2週間以内に適合させる措置ととる必要があります。【宅建士試験】宅地建物取引業と免許の話(宅建業法) まとめ
今回は宅建の免許について書いてみました。 試験に出てくるのは、「届け出」が必要かどうか?など「30日」や「14日、2週間」で数字の部分を入れ替えたりと、様々な問題を作ることもできます。 前回の「重要事項の説明」より覚える項目は少ないので、しっかり覚え、確実に解答できるようにしておきましょう。
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