今回は、前回の「第一種中高層住居専用地域」に引き続き「第二種中高層住居専用地域」について解説したいと思います。
「第二種中高層住居専用地域」は、都市計画法で「中高層住宅に係る良好な住居の環境を保護するため定める地域」として位置づけられており、マンションなどを中心とした住居空間を形成している地域になります。
他にも商業施設なども混在しているので、それぞれの用途ごとに上限下限などが設けられています。
「第二種中高層住居専用地域」の特徴について見ていきます。
目次
第二種中高層住居専用地域で建築できる・建築できない建物の種類
第二種中高層住居専用地域内で建てられる建築物の種類
第二種中高層住居専用地域内で建てられる建築物の種類は、以下のように定められています。
「第一種中高層住居専用地域」を包括している内容なので、建てれる建物の種類も類似しています。
- 住宅
- 住宅で事務所、店舗その他これらの類する用途を兼ねるもののうち政令で定めるもの
- 共同住宅、寄宿舎又は下宿
- 学校(大学・高等専門学校・専修学校・各種専門学校は除かれる)、図書館、及びその他これらに類するもの
- 神社、寺院、教会その他これらに類するもの
- 老人ホーム、福祉ホーム、保育所その他これらに類するもの
- 公衆浴場
- 診療所
- 公衆電話、巡査派出所、その他これらに類する公益上必要な建築物
- 大学、高等学校、専修学校その他これらに類するもの
- 病院
- 老人福祉センター、児童厚生施設その他これらに類するもの
- 飲食店、店舗その他これらに類するもののうち政令で定めるもので、用途に関する部分の床面積の合計が500㎡以内のものもの(3階以上の部分をその用途に供する部分を除く)
- 自動車車庫で床面積の合計が300㎡以内のもの、または都市計画として決定されたもの(3階以上の部分をその用途に供する部分を除く)
- 公益上必要な建築物で政令で定められたもの
第二種中高層住居専用地域内で建てられない建築物の種類
次に、第二種高層住居専用地域内で建てれない建築物の種類になります。
第一種との大きな違いは、この部分になります。
- 工場(パン屋、米屋、豆腐屋、菓子屋、その他これらに類する食品製造業のもので、作業場の床面積が50㎡以内のもの、原動機を利用する場合は出力0.75kw以下)
- スケート場、水泳場、ボーリング場、スキー場、ゴルフ練習場、バッティング練習場
- 旅館、ホテル
- 自動車教習所
- 畜舎(15㎡以下)
- 店舗(2階以下かつ1,500㎡以下のもの)
- 事務所(1,500㎡以下のもの)
- マージャン屋、ぱちんこ屋、射的場、勝馬投票券販売所、場外車券売場
- カラオケボックス
- 劇場、映画館、演芸場、観覧場、ナイトクラブ
- 倉庫業を営む倉庫
- キャバレー、料理店
- 一部、危険物を取り扱う業種(詳細有り)
上記のような内容になります。
住環境に配慮した地域とも言えます
第二種中高層住居専用地域の建蔽率や容積率
第二種中高層住居専用地域の建蔽率や容積率については、「第一種中高層住居専用地域」と同じく建蔽率は30%~60%ですが、容積率は500%までの範囲内で建築することが可能な地域になります(都市計画による制限あり)
第二種中高層住居専用地域の特徴や,建てられる建築物の種類。用途地域の解説編④ まとめ
今回は「第二種中高層住居専用地域」について紹介しました。
第一種中高層住居専用地域に比べ、建てれない建築物の内容が明確になっています。
特に、色々な用途が混在しがちな地域なので、計画にも拝領が必要ですね。
次回は「第一種住居地域」について紹介します。