今回は「田園住居地域」について解説します。
田園住居地域は、2018年に誕生した新しい用途地域になります。
農業などの利用増進を目指し、低層住宅と農地を調和する上で設定された地域になり、30年の期限付き相続税や固定資産税などが影響する2022年問題(生産緑地法)が考慮されている背景もあります。
そんな「田園住居地域」についてみていきます。
田園住居地域で建築できる建物の種類
田園住居地域内で建てられる建築物の種類
田園住居地域内で建てられる建築物の種類は、以下のように定められています。
- 住宅
- 共同住宅、寄宿舎、下宿
- 幼稚園、小学校、中学校、高等学校
- 図書館
- 巡査派出所、公衆電話所、
- 郵便局 (500m²以下)
- 神社、寺院、教会等
- 公衆浴場
- 診療所、保育所等
- 老人ホーム、身体障害者福祉ホーム等
- 老人福祉センター(600m²以下)
- 児童厚生施設等 ( 600m²以下)
- 近隣公園内の公衆便所および休憩所、路線バスの停留所の上家
- 兼用住宅で、非住宅部分の床面積が、50m²以下かつ建築物の延べ面積の1/2未満のもの
- 農産物の生産、集荷、処理施設
- 農産物や農業の生産資材を貯蔵する倉庫
- 畜舎 (15m²以下)
住居の環境の保全を目的としているため、ある程度の建築制限が有ります。
建築物の内容より、300㎡以上の開発などの工事などの制限が厳しい状況にありますね。
比較的、低層の建築物が建つイメージになります。
田園住居地域の建蔽率や容積率
田園住居地域の建蔽率や容積率については、建蔽率の場合30%~80%、容積率は50%~200%が基準となります。
建蔽率・容積率以外にも、「壁面後退」として外壁ラインを境界線から一定の距離を保たなければいけない所も多いです。
田園住居地域の特徴や建てられる建築物の種類。用途地域の解説編⑧ まとめ
今回は「田園住居地域」について紹介しました。
新しくできた用途地域ということも有り、今までの住居系の地域に即した種類ともいえる内容になっています。
低層住居地域に似た内容になっていますが、農産物を生かした一定規模以下のレストランや直売所、農業用倉庫も建てられるのも特徴の一つです。
自然が好きな方にはオススメの地域かも知れませんね。
次回は「近隣商業地域」について紹介します。