今回は、老人福祉施設の「養護老人ホーム」について解説していきます。
「養護老人ホーム」は65歳以上の高齢者が対象で、経済的・精神的や住宅事情など、幅広い入所条件を対象とした施設になります。
もちろん老人福祉施設の種類に分類されるのですが、介護施設ではないので注意が必要です。
「養護老人ホーム」の設備条件についてそれぞれ見ていきます。
目次
養護老人ホームの特徴とは?
養護老人ホームについては「養護老人ホームの設備及び運営に関する基準」により下記のように定められています。
養護老人ホームは、入所者の処遇に関する計画(以下「処遇計画」という。)に基づき、社会復帰の促進及び自立のために必要な指導及び訓練その他の援助を行うことにより、入所者がその有する能力に応じ自立した日常生活を営むことができるようにすることを目指すものでなければならない。
出典:養護老人ホームの設備及び運営に関する基準
養護老人ホームは、20人以上の人員を入所させる規模が最下限で求められます。
設備の基準についても、「特別養護老人ホーム」や「軽費老人ホーム」に類似している部分があります。
養護老人ホームに必要な設備
養護老人ホームの設備概要は「養護老人ホームの設備及び運営に関する基準」などで以下のように定められています(一部抜粋)
他の老人福祉施設と同じく、建物は「耐火建築物」か「準耐火建築物」(消防設備の設置などによる例外有り)に指定され、その上での設備設置基準になります。
他にも廊下の幅は1.35m以上とし、中廊下の場合は1.8m以上としなければいけません。
養護老人ホームに設けなければいけない設備の種類
養護老人ホームに設けなければいけない設備(居室)の種類です。
- 居室
- 静養室
- 食堂
- 集会室
- 浴室
- 洗面所
- 便所
- 調理室
- 医務室
- 調理室
- 職員室
- 洗濯室または洗濯場
- 宿直室
- 汚物処理室
数種類に分かれるので、ある程度の大きさの建築ボリュームが求められます。
居室に関する設備基準
居室に関する設備基準です。
- 入居者1人当たりの面積は1.65㎡以上
- 地階に設けない
- 1以上の出入口は、避難上有効な空地、廊下又は広間に直接面して設ける
- 入所者の寝具及び身の回り品を各人別に収納することができる収納設備を設ける
養護老人ホームについては、入居者1人当たりの面積になってきます。
静養室に関する設備基準
静養室に関する設備基準です。
- 医務室又は職員室に近接して設ける
- 原則として1階に設け、寝台又はこれに代わる設備を備える
居室で静養することが困難な入居者のために設けるので、もしもの場合を備え上記のような条件が加味されています。
洗面所・便所に関する設備基準
洗面所・便所に関する基準です。
- 洗面所は居室のある階に設け、便所は居室のある階ごとに男子用と女子用を別に設ける
医務室に関する設備基準
医務室に関する設備基準です。
- 入所者を診療するために必要な医薬品及び医療機器を備えるほか、必要に応じて臨床検査設備を設ける
調理室に関する設備基準
調理室に関する設備基準です。
- 調理室などの火気使用室には不燃材を使用。
他の老人福祉施設と共通内容も多いです。
老人福祉施設の解説。養護老人ホームについて まとめ
今回は老人福祉施設の種類の一つ、「養護老人ホーム」の設備項目について紹介しました。
「養護老人ホーム」は、主に地方公共団体と社会福祉法人が運営しています。
各資格試験の多く出題される項目なので、1人当たりの面積や廊下の幅など、数字で表されている部分は確実に抑えていきましょう。
次回も老人福祉施設について紹介します。