今回は、老人福祉施設の「介護老人保険施設」について解説していきます。
「介護老人保健施設」は、リハビリなどの機能訓練や介護・看護が必要な要介護高齢者を対象とした施設になります。
在宅復帰を目的としており、一定期間のみの入所になるので、他の老人福祉施設とは一部違う所があります。
「介護老人保健施設」の設備条件についてそれぞれ見ていきます。
目次
介護老人保健施設の特徴とは?
介護老人保健施設については「介護老人保健施設の設備及び運営に関する基準」により下記のように定められています。
介護老人保健施設は、施設サービス計画に基づいて、看護、医学的管理の下における介護及び機能訓練その他必要な医療並びに日常生活上の世話を行うことにより、入所者がその有する能力に応じ自立した日常生活を営むことができるようにすることとともに、その者の居宅における生活への復帰を目指すものでなければならない。
出典:介護老人保健施設の設備及び運営に関する基準
介護老人保健施設は公的な介護施設で「老健」とも言われています。
入居条件は65歳以上で、「要介護1以上」の認定を受けていることも条件の一つになります。
病院と自宅との中間的な位置づけで、リハビリなどの機能訓練がメインになり、入所できる期間も限定されてしまいます。
短期間のため、水廻り関係は共同で使うようになっており、個室を主流とした部屋タイプが多いのも特徴の一つです。
介護老人保健施設に必要な設備
介護老人保健施設の設備概要は「護老人保健施設の設備及び運営に関する基準」などで以下のように定められています(一部抜粋)
建物は「耐火建築物」か「準耐火建築物」(条件あり)に指定され、その上での設備設置基準になります。
廊下の幅は1.8m以上、中廊下の場合は2.7m以上としなければいけません。
介護老人保健施設に設けなければいけない設備の種類
養護老人ホームに設けなければいけない設備(居室)の種類です。
- 療養室
- 診察室
- 機能訓練室
- 談話室
- 浴室
- 洗面所
- 便所
- 食堂
- レクリエーションルーム
- サービスステーション
- 洗濯室または洗濯場
- 汚物処理室
リハビリに特化した施設になるので、療養室や機能訓練室の条件について、細かく規定されています。
療養室に関する設備基準
療養室に関する設備基準です。
- 入居者1人当たりの面積は8㎡以上
- 一つの療養室の定員は4人以下
- 地階に設けない
- 1以上の出入口は、避難上有効な空地、廊下又は広間に直接面して設ける
- 入所者の寝具及び身の回り品を各人別に収納することができる収納設備を設ける
- ナースコールを設ける
療養しやすい環境と避難について規定されています。
機能訓練室に関する設備基準
機能訓練室に関する設備基準です。
- 1㎡に入所定員数を乗じて得た面積以上の面積を有し、必要な器械・器具を備える(サテライト型小規模介護老人保健施設又は医療機関併設型小規模介護老人保健施設の場合にあっては、機能訓練室は40㎡以上の面積を有し、必要な器械・器具を備える)
施設の入所定員によって比例してくる内容になります。
レクリエーションルーム・談話室に関する設備基準
レクリエーションルーム・談話室に関する基準です。
- レクリエーションを行えるよう十分な広さを有し、必要な設備を備える
- 談話室は入所者同士や入所者とその家族が談話を楽しめる広さを有する
洗面所・便所に関する設備基準
洗面所・便所に関する基準です。
- 療養室のある階に設け、便所には常夜灯を設けブザーなどの設備を設ける
浴室に関する設備基準
浴室に関する設備基準です。
- 身体の不自由な者が入浴するのに適したもの
- 一般浴槽のほか、入浴に介助を必要とする者の入浴に適した特別浴槽を設ける
食堂に関する設備基準
食堂に関する設備基準です。
- 20㎡に入所定員数を乗じて得た面積以上の面積を有する
機能訓練室と同様に、入所定員によって計画する必要が有ります。
老人福祉施設の解説。老人介護保険施設について まとめ
今回は老人福祉施設の種類の一つ、「老人介護保険施設」の設備項目について紹介しました。
老人介護保険施設の主題である「機能訓練」と「療養」との繋がりや動線など必要以上に気を配りたいところではありますね。
食堂なども入所条件などもあるので気を付けたいところです。
次回も老人福祉施設について紹介します。