今回は「第一種中高層住居専用地域」について解説したいと思います。
「第一種中高層住居専用地域」は、「第一種低層住居専用地域」の内容に加え、学校施設や病院、老人福祉施設を建設することが可能な地域になります。
更に、高さに関する制限も無くなるため、斜線制限や日影規制の状況を見ながら、ある程度の高さの建築物を建築することができます。
それぞれのポイントについて見ていきます。
目次
第一種中高層住居専用地域で建てられる建築物の種類
第一種中高層住居専用地域内で建てられる建築物の種類は、建築基準法では以下のように定められています。
第一種低層住居専用地域の内容を網羅しており、10番以降が「第一種中高層住居専用地域」で追加される内容になります。
- 住宅
- 住宅で事務所、店舗その他これらの類する用途を兼ねるもののうち政令で定めるもの
- 共同住宅、寄宿舎又は下宿
- 学校(大学・高等専門学校・専修学校・各種専門学校は除かれる)、図書館、及びその他これらに類するもの
- 神社、寺院、教会その他これらに類するもの
- 老人ホーム、福祉ホーム、保育所その他これらに類するもの
- 公衆浴場
- 診療所
- 公衆電話、巡査派出所、その他これらに類する公益上必要な建築物
- 大学、高等学校、専修学校その他これらに類するもの
- 病院
- 老人福祉センター、児童厚生施設その他これらに類するもの
- 飲食店、店舗その他これらに類するもののうち政令で定めるもので、用途に関する部分の床面積の合計が500㎡以内のもの(3階以上の部分をその用途に供する部分を除く)
- 自動車車庫で床面積の合計が300㎡以内のもの、または都市計画として決定されたもの(3階以上の部分をその用途に供する部分を除く)
- 公益上必要な建築物で政令で定められたもの
低層住居専用地域の時より、用途が幅広くなっています。
容積率も緩やかになりますが、日影規制の対象にもなってくるので、高さのある建築物を計画する際は注意が必要です。
第一種中高層住居専用地域の建蔽率や容積率
第一種中高層住居専用地域の建蔽率や容積率については、「低層住居専用地域」と同じく建蔽率は30%~60%ですが、容積率は500%までの範囲内で建築することが可能な地域になります(都市計画による制限あり)
容積率が上がるほど、高さが出てくるので斜線制限や日影規制をセットで考えないといけない地域でもあります。
第一種中高層住居専用地域で気を付けたい「日影規制」や「隣地斜線」
第一種中高層住居専用地域では、道路斜線、隣地斜線、北側斜線の全てが対象になります。
日影規制の対象にもなることが多いので、容積率を消化するには、建築物の配置や形状など、テクニックが必要になります。
「低層地域より高い建物は建てれるが、周りには極力迷惑をかけないようにしよう」とういう意味合いになります。
第一種中高層住居専用地域で建てれる建築物の種類や特徴。用途地域の解説編③ まとめ
今回は「第一種中高層住居専用地域」について紹介しました。
容積の上限や、用途の種類が増え、様々な建物が建築される地域になります。
建築物が大きくなるほど、面道路の幅員などにも制限があるため、街全体にも余裕が出てきますね
次回は「第二種中高層住居専用地域」について紹介します。