今回は、用途地域解説の引き続き「第一種住居地域」について解説したいと思います。
「第一種住居地域」は、住居専用の地域ではないため、工場や商業施設など、複数の用途の建築物が並んでいる地域になります。
低層住居地域や中高層住居地域よりも、住宅以外の用途の建物の朱里が多いのも特徴の一つです。
「第一種住居地域」のポイントについて見ていきます。
目次
第一種住居地域で建築できる建物の種類
第一種住居地域内で建てられる建築物の種類
第一種住居地域内で建てられる建築物の種類は、以下のように定められています。
- 住宅
- 共同住宅、寄宿舎、下宿
- 図書館
- 幼稚園、小学校、中学校、高校、大学、専修学校
- 病院
- 公衆浴場
- 老人ホーム
- 店舗(3,000㎡以下のもの)
- 事務所(3,000㎡以下のもの)
- 危険や環境悪化の恐れが非常に少ない作業場面積が50㎡以下の工場
- ホテル・旅館(3,000㎡以下のもの)
- ボーリング場・スケート場・ゴルフ練習場等(3,000㎡以下のもの)
- 自動車教習所(3,000㎡以下のもの)
中・大規模の商業・遊戯施設なども、3000㎡を境に制限されています。
また、パチンコ店、射的場、マージャン屋、勝馬投票券発売所、場外馬券場、カラオケボックス、劇場、映画館などが建築できません。
第一種住居地域の建蔽率や容積率
第一種住居地域の建蔽率や容積率については、建蔽率の場合50%~80%、容積率は100%~500%となり、中高層住居専用地域の時より建蔽率が大きく設定されています。
斜線制限も「住居系」に分類されますが、北側斜線制限は適用されません。
低層住居専用地域よりはボリューム感のある建築物を計画することができます。
第一種住居地域の特徴や建てられる建築物の種類。用途地域の解説編⑤ まとめ
今回は「第一種住居地域」について紹介しました。
住居専用地域ほどの制限ではないため、様々な種類の建築物が混在する地域になります。
商業施設の利用頻度も考えると、優先してもいい地域かもしれませんね。
次回は「第二種住居地域」について紹介します。