今回は、老人福祉施設の種類の一つである「軽費老人ホーム(ケアハウス)」を解説していきます。
「軽費老人ホーム(ケアハウス)」は、居宅などで自立した生活を送る為に日常の生活をサポートを受けられる施設になります。
地方自治体や社会福祉法人が運営しているので、他の老人福祉施設と比べると、比較的費用を抑えて利用することが可能になります。
ケアハウスの設備条件にも特徴があるのでそれぞれ見ていきます。
目次
軽費老人ホームの特徴とは?
軽費老人ホームについては「軽費老人ホームの設備及び運営に関する基準」により下記のように定められています。
軽費老人ホームは、無料又は低額な料金で、身体機能の低下等により自立した日常生活を営むことについて不安があると認められる者であって、家族による援助を受けることが困難なものを入所させ、食事の提供、入浴等の準備、相談及び援助、社会生活上の便宜の供与その他の日常生活上必要な便宜を提供することにより、入所者が安心して生き生きと明るく生活できるようにすることを目指すものでなければならない。
出典:軽費老人ホームの設備及び運営に関する基準
他にも、軽費老人ホームの大きな特徴としては、一般型と介護型に分かれておりそれぞ入所条件も年齢による制限が有ります。
- 一般型・・・60歳以上(夫婦の場合はどちらか)
- 介護型・・・65歳以上で要介護1~2の高齢者が対象
所得制限などもあり、入居条件が限定されてしまうことがあります。
ケアハウスについては、「運営基準」「設備基準」「人員基準」について規定がありますが、次の項目で「設備基準」に着目したいと思います。
軽費老人ホーム必要な設備
経費老人ホームの設備概要は「軽費老人ホームの設備及び運営に関する基準」などで以下のように定められています(一部抜粋)
基本的に建物は耐火建築物か準耐火建築物(消防設備の設置などによる例外有り)に指定され、その上での設備設置基準になります。
軽費老人ホームに設けなければいけない設備の種類
ケアハウスに設けなければいけない設備(居室)の種類です。
- 居室
- 談話室、娯楽室又は集会室
- 食堂
- 浴室
- 洗面所
- 便所
- 調理室
- 面談室
- 洗濯室または洗濯場
- 宿直室
- 事務室その他の運営上必要な設備
施設として最低減必要な内容ばかりなので、大きさや配置なども総合的に計画する必要が有ります。
居室に関する設備基準
居室に関する設備基準です。
- 部屋の広さについては21.6㎡(洗⾯所、便所、収納設備及び簡易な調理設備を除いた⾯積の場合は14.85 ㎡以上以上)(単身)、31.5㎡以上(2人部屋)
- 地階に設けない
- ブザーなどこれに代わる設備を設ける
面積など、上記内容に満たせない場合などでも、10程度の数の居室や当該居室に近接して設けられる共同生活室により、構成される区画における設備の基準など緩和される内容もあります。
浴室に関する設備基準
浴室に関する設備基準です。
- 老人が入浴できるように適している。必要に応じて、介護を必要とする者も入浴できるようにしている。
調理室に関する設備基準
調理室に関する設備基準です。
- 調理室などの火気使用室には不燃材を使用。
どの項目も、特別養護老人ホームの時ほど厳しい設定内容ではありません。
数字的な制限は居室ぐらいになるので、それらを中心に計画する必要が有ります。
老人福祉施設の解説。軽費老人ホームについて まとめ
今回は老人福祉施設の種類の一つ、「軽費老人ホーム」の設備項目について紹介しました。
特徴が他の老人福祉施設と類似しているため、活字だけでは他の施設と混同しやすい内容になっています。
ポイントしては「費用を抑えれる」「地方公共団体や社会福祉法人による運営」などが見分けれる分岐点になるので、しっかり覚えておきましょう。
次回も老人福祉施設について紹介します。