最近はスタンダードになりつつある「バリアフリー」
昔の住宅では、高齢者や障害者が安全に暮らしてくためには問題があり、それらを解消する工事として、「バリアフリー工事」が着目を浴びています。
以外と知られていないのが、バリアフリー工事をした場合、「所得税の控除」や「固定資産税の減額」の優遇措置が受けられることです。
今回はバリアフリーリフォームによって利用できる制度を解説します。
目次
バリアフリーで固定資産税の減税、所得税の控除ができる

バリアフリー減税を利用する方法は?
バリアフリー減税は全ての人が申請できるものでもありません。
住宅と申請者などに制限があります。
バリアフリー減税 所得税控除の条件
例えば、所得税の控除の場合の所有者の条件です。
①50歳以上の者
②要介護または要支援の認定を受けている者
③障害者
④65歳以上の親族または②、③に該当する親族のいずれと同居している者
上記の①~④のいずれかが自ら所有し、居住する住宅が対象になります。
かなり限定されてきます。
バリアフリー減税 固定資産税減額の条件
次に「固定資産税の減額」の方です。
①65歳以上の者
②要介護、要支援の認定を受けている者
③障害者
①~③のいずれかが、居住する住宅が条件です。
「所得税の控除」と似ていますが、年齢の設定や親族の条件などが違います。
次に他の要件です。
- 床面積の1/2以上が居住用(併用住宅の場合)
- リフォーム、改修工事完了後6ヶ月以内に入居
- リフォーム、改修工事後の床面積が50㎡以上280㎡以下
- 新築された日から10年以上経過した住宅であること(賃貸住宅を除く)
段差解消など、バリアフリーを検討される住宅は当てはまってくるのではないでしょうか。
もちろん、10年以下の築浅住宅は対象外になってきます。
バリアフリー減税 対象工事
次は対象になってくる工事範囲です。
- 通路などの拡幅
- 階段の勾配の緩和
- トイレの改良
- 浴室の改良
- 段差の解消
- 手すりの取り付け
- 出入口の戸の改良
- 滑りにくい床材料への取り替え
浴室やトイレ、手すりの取り付けなど、リフォーム計画の中で検討する方も多いので、一度こういった情報をもとにプランを計画してもいいかもしれません。
バリアフリー減税するには?
減税制度を利用するには、「契約書」や「領収書の写し」、「増改築等工事証明書」などを用意する必要があります。
この「増改築等工事証明書」は聞きなれない書類ですが、「建築士事務所登録をしている建築士事務所に属する建築士」が発行する必要があります。
「指定確認機関」や「登録住宅性能評価機関」への依頼もありますが、費用の件や工事のボリュームなどを考えると、利用する可能性は低いと思います。
また工事や申請期間のスケジュールもあるので、バリアフリー減税を検討したい時は、契約前などに実績や申請ができるかなど確認しておきましょう。
*自治体や税務署によって必要な書類が変わるので事前確認が本当に大事です。
バリアフリー減税をするメリット
では、どれぐらいまで減税や控除が可能なのでしょうか?
ズバリ、
- 固定資産税は1/3を軽減
- 所得税(投資型)は最大控除額20万円
- 所得税(ローン型)は最大控除額62.5万円
になります。
もちろん、人によって所得や固定資産などが違うので、金額が様々になると思います。
バリアフリーになって住みやすくなり、減税や控除されるのであれば一石二鳥です。
ぜひ利用できる機会があれば活用してはどうでしょうか。