2018年の12月に成立した改正建築士法で、建築士試験の受験要件となっていた実務経験を免許登録要件に変更(2020年頃施行)し、学歴の要件を満たせば建築士試験を受験できるようになり、一級建築士の高齢化や建築士試験の受験者数の減少など、様々な課題に対しての法改正になります。
建築士の登録までに実務経験を積めばいいのですが、今回の宅建業法に位置付けられている建物状況調査(インスペクション)を実務経験と認められていませんでした。
建物状況調査の実施者が建築士に限定されているということもあり、インスペクションを登録要件の実務経験に追加するとのことです。
建物状況調査(インスペクション)とは?

宅建業法による建物調査は、「建築士」と「既存住宅状況調査技術者」の資格が必要
建物状況調査とは講習(国土交通省主催)を修了した建築士が住宅の基礎、外壁等の建物の構造耐力上主要な部分及び雨水の浸入を防止する部分に生じているひび割れ、雨漏り等の劣化事象・不具合事象の
状況を目視、計測等により調査するものをいいます。
建物状況調査を行うことにより、調査時点における住宅の状況を購入者が把握したうえで不動産取引を行うことができ、引渡し後のトラブルなどを回避してくれます。
中古住宅購入後、建物状況調査の結果を参考にリフォームやメンテナンスの計画を立てることもできるので、購入者にとってはメリットが多くなることが多いです。

建物状況調査(インスペクション)を活用してみませんか?
出典:国土交通省
2018年4月に宅建業法の一部が改正され、重要事項説明の内容として「建物状況調査を行ったかの有無」の説明・交付が義務付けられました。
欧米では主流である「インスペクション」を国内でも取り入れ、後のトラブルや消費者を守る政策の一つとして始まりました。
不動産購入は高額な買い物なので、ご自身が納得をしてから購入を進めるには、第三者のプロの目から見た調査も一つの進め方かもしれません。
今回の建築士試験の受験要件以外の関連規定では、建築士事務所に義務付けている15年間の設計図書の保存義務について、対象建築物に4号建築物(木造2階以下・500平方㍍以下、木造以外・平屋200平方㍍以下など)を追加することになりました。
これまでの1号~3号建築物だけでなく、全ての建築物に保存義務を課されることになります。
健全な建築や不動産取引が流通するように、課題を一つずつ解決していけないかもしれません。